| ●分類について 項目の設定は、循環型社会形成推進基本法および環境白書より作成しました。 当基本法の特徴は、以下の通りです。 ・「循環型社会」を「廃棄物の抑制、循環資源の循環的な利用、及び、適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減された社会」として明示。 ・法の対象となる物を「廃棄物」とし、そのうち有用なものを「循環資源」と位置付けその循環的利用を促進。 ・処理の優先順位を初めて法定化。(1)発生抑制(2)再使用(3)再生利用(4)熱回収(5)適性処分 の順。 ・国、地方公共団体、事業者及び国民各主体の役割分担と責任を明確化。特に、(1)事業者・国民の排出者責任を明確化し(2)生産者が、自ら生産する製品等について、使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立。 このような特徴に基き、この事例集では、製品等が生産されるところから、使用・消費、廃棄・排出、回収、再製品化、再度活用されるという流れに沿って、それぞれの場面で講じられている対策を分類しました。ただし、「熱回収」「適性処分」は、今回は取り上げていません。 ◆区分表
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